ACA不正商品対策協議会
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不正商品Q&A
Q1 不正商品(ニセモノ)だと知らずに購入した 商品が、もしニセモノだとわかった場合、 どうしたらよいのでしょうか?

A
 ACAでは毎年、不正商品に関するアンケート調査を実施しています。2019年の「ほんと?ホント!フェアin香川・和歌山・秋田・新潟・福岡・岡山」での調査結果(975サンプル)によれば、「あきらめる」と回答した人は全体の46.2%、次に「警察に届ける」が41.9%、「売り主にかけあう」が11.9%と続きます。もし、皆さんがこのような被害にあった場合には、泣き寝入りはせずに毅然とした対応に努めましょう。そして、お困りの際には、地元の警察署の生活安全課または不正商品対策協議会加盟の以下の団体へご相談下さい。
●海外ブランド品について UDF
●映画・映像ソフトについて MPPAJJVAJIMCA
●CD・音楽について RIAJJASRAC
●ゲームソフト・ビジネスソフトについて ACCS
●おもちゃ・キャラクター商品について JAMRA
●海外の海賊版等について CODA
●その他、全般について ACA事務局
Q2 不正商品の販売等は法律で罰せられますが、その刑事罰はどの程度ですか?

A
 知的財産である著作権、商標権、特許権、不正競争防止法などは各々の法律で保護されており、罰則としては、以下のとおりです。
●特許権侵害 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科 法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円
●商標権侵害 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科 法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円
●意匠権侵害 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科 法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円
●著作権侵害 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科 法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円
●不正競争防止法 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその併科 法人に罰金刑が科せられる場合には罰金の上限は3億円


侵害者は、この刑事罰のほかに民事上の損害賠償等の責任も負うこととなります。最近では、刑事事件として検挙された後に、多額の損害賠償が請求されるケースが多くなっています。
※偽ブランド品・海賊版・違法ソフト・偽キャラクターグッズ・リッピングソフト・マジコンなどの販売

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